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オフィス移転って節税できる?経費に計上可能な項目や役立つ対策について解説|オフィス探しDXサービスcocosy

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オフィス移転って節税できる?経費に計上可能な項目や役立つ対策について解説

オフィスの移転は経営上大きなイベントであり、これを活用して移転費用の節税を図ることも重要になります。経費計上が可能な項目を見極めることで、移転時のコストを削減する手助けができるのです。適切な経費処理を行うことで、経営資源をより効率的に活用することができます。特に、旧オフィスに関連する費用が多く節税につながるため、具体的な内容を理解し、準備を進めることが求められます。

節税できる費用とは

オフィス移転に伴い発生する費用の中には、節税に役立つ経費があります。例えば、退去するオフィスの原状回復や不要な備品の廃棄に関わる費用は、経費として計上可能です。新しいオフィスに関する礼金や引越し費用も、経費として申告することができます。さらに、移転後に行う慰労会の費用も経費計上が可能で、社員の士気を高めるための福利厚生として位置付けることができます。これらの費用をしっかり把握し、漏れのないよう計上することが大切です。

旧オフィスの原状回復費用

オフィス移転の際には、旧オフィスの原状回復が求められます。この作業にかかる費用は全額経費計上ができる特徴があります。入居前の状態に戻すための作業は、業者に依頼することが一般的で費用も発生しますが、保証金の返還といった観点からも課税対象外となります。そのため、移転に伴うコストとしてしっかりと経費処理が行えることが節税につながります。

備品などの廃棄費用

移転に伴い、不要となった備品や書類の廃棄も節税の対象となります。これらの廃棄に費用が発生することは避けられませんが、その費用は全額経費として計上することができます。この場合、一般的には「雑費」や「支払手数料」としての処理が行われます。新しいオフィスへ持っていく必要がない場合、業者に廃棄を依頼することで手間も省け、必要経費としての計上が可能です。

固定資産除却損

移転時に固定資産を処分する場合、固定資産除却損として特別損失として計上できる可能性があります。この処理により、移転に伴う費用を効果的に減らす手段となります。固定資産除却損の対象は、有形固定資産に限られるため、対象物の種類を把握することが必要です。具体的には、古いオフィス家具やパソコンなどが該当し、これらを処分した際にはその費用が経費に計上され、結果として節税に貢献します。

新オフィスの礼金・仲介手数料

新しいオフィスを借りる際には礼金や仲介手数料が発生しますが、これも経費として計上できます。礼金は20万円未満であれば全額を「地代家賃」として処理することができ、20万円以上であれば「長期前払費用」として計上し、後に減価償却が必要となります。これにより、オフィス移転時に生じる初期費用の負担が軽減され、経営計画における資金運用の一助となります。

引越し費用

新しいオフィスへの引越しにかかる費用も経費として計上可能な項目です。引越し業者への支払いを含む総額は「雑費」や「福利厚生費」として処理されることが一般的です。業務の円滑な継続のためにも、引越しは迅速に行いたい作業ですから、その費用を経費として計上することができるのは、資金管理上の非常に大きなメリットとなるでしょう。

移転後の慰労会費用

オフィス移転後には、従業員の士気を高めるための慰労会を計画する企業も多いです。この慰労会にかかる費用は、社会的に妥当な範囲内であれば「福利厚生費」として全額経費として計上できます。移転に際し、励ましの場やチームビルディングの目的も兼ね備えたこの行事は、経費として認められるため、経営者にとっても資金の使い方を工夫できる要素となります。

【条件付き】新オフィスの資産購入費用

新オフィスで使用する資産の購入費用についても、条件によっては経費として扱われることがあります。具体的には、資産の購入総額が30万円未満で、資本金が1億円以下の青色申告書を提出する中小企業が対象となります。この場合、買った資産をすぐに経費処理できるため、資金負担の軽減につながります。ただし、大型の資産購入は減価償却に入るため、詳細な理解と適切な処理を心がける必要があります。

節税できない費用はこれだ

オフィス移転に伴い発生する費用の中には、節税に繋がらないものも多く存在します。これらの費用は経費として扱うことができず、慎重に内容を把握しておくことが重要です。特に新オフィスに関連する費用は、げんざいの財務状況に影響を及ぼすため、注意が必要です。ここでは、税込みで計上不可な代表的な費用について詳しく見ていきます。

新オフィスの保証金

オフィスを新たに借りる際、保証金の支払いが発生します。この保証金は将来的に返還される可能性があるため、経費とは見なされません。結果として、資産として帳簿に記載され、節税の対象外となります。保証金は契約が解除された際に返金されるため、何かしらの経費控除ができるケースは少ないです。よって、保証金の管理は契約時からしっかり行い、資金計画に影響を与えないように配慮する必要があります。

新オフィスの家賃

新たに借りたオフィスの家賃は、経費として計上が可能ですが、毎月の支払いや、期をまたいでの前払いについて留意する必要があります。特に、数カ月分の家賃を前もって支払った場合、そのうち当期に対応する部分だけが経費に計上されることになります。したがって、実際に経費として扱える金額を確認し、適切な会計処理を心掛けるべきです。在庫資産と同様に、管理が必要なポイントが多いことには注意が必要です。

新オフィスの内装工事費

オフィスの内装工事にかかる費用は、税法上は資産として扱われるため、経費として計上することができません。この内装工事の費用は減価償却の対象となり、数年間にわたって少しずつ経費に反映されていく形になります。内装の種類や工事内容によっては、その金額が大きくなるダメージもあるため、計画段階で十分な予算取りを行い、初期投資を意識することが重要です。税務処理のポイントや規定も理解しておきたいところです。

新オフィスの資産購入費用

新しいオフィスのために購入した備品や設備などの資産についても注意が必要です。資産の購入費用が30万円を超える場合、これらは経費ではなく固定資産として計上し、減価償却を行うことになります。一方で、購入金額が30万円未満であれば、一括で経費として処理できる可能性があります。しかし、資産が多くなる場合はその管理が複雑化することが考えられ、初期の負担を考慮ふ来ると、長期的にみる必要があるでしょう。計画的に資産を整えていくことが求められます。

節税対策の基本

節税対策は企業経営において重要な要素であり、これを上手に活用することで利益を増やすことが可能です。まず、損益計算書上の損金計上は、経費として帳簿に記載することで、課税対象となる利益を圧縮し、税金の負担を軽減します。具体的には、事業に関連する支出を正確に記録し、税法に基づいて認められる範囲内で計上することが求められます。この際の正確な処理が、税務調査の際のトラブルを避けるうえでも大変重要です。

損金計上

損金計上は、事業運営において生じた費用を帳簿に計上し、課税所得から差し引くことを指します。これによって、利益が減少し、結果的に支払う税金の額も低く抑えることができます。例えば、オフィス移転時にかかる引越し費用や原状回復費用は、適切に申告することで確実に損金として計上可能です。ただし、税務上のルールに従い、正確な記録を維持し続けることが不可欠です。正しい処理が行われることで、企業の財務状況を改善し、健全な経営を維持できます。

控除

税金控除は、適用可能な費用や税制上の規定によって、支払うべき税金を減少させる手法の一つです。たとえば、寄付金控除や税額控除など、特定の条件を満たすことで税金が軽減されます。企業がどの控除に該当するかを把握し、それに基づいて適切に申請することが重要です。また、税金の控除を受けるには必要な書類の提出や申告を行う必要があるため、準備を怠ることはできません。こうした控除を賢く活用することで、より多くの資金を事業に再投資できる場合も出てくるため、企業の成長にとって大きな要素となります。

地方に移転した場合に利用できる節税対策

企業が地方に移転する際には、多くのメリットが存在し、その中には節税対策も含まれます。特に、地方拠点強化税制は、地方への移転を選択した企業にとって非常に有利な制度です。この制度により、企業は地方での事業展開を促進するための支援を受けられる場合があります。具体的には、必要な設備投資や雇用の増加に対する税制上の優遇措置が提供され、企業の経営資源の有効活用が図れるのです。

地方拠点強化税制

地方拠点強化税制は、中小企業が地方に新たな会社の事業所を設ける際に享受できる税制優遇制度です。この施策は、地方経済の活性化を目指しており、企業が特定の要件を満たすことで税負担の軽減が可能になります。例えば、地方での新たなオフィス設立や製造拠点の設置、雇用の創出に対する特別控除が用意されています。また、継続的に地方で事業を運営し続けることが条件となるため、企業にとっても長期的な視点からの成長戦略を考えるきっかけとなります。

拡充型事業

拡充型事業に該当する場合、地方移転への助成内容もさらに充実してくる可能性があります。このタイプの事業は、既存の事業を拡張し、その結果として新たに雇用や事業活動を生み出すことを主眼としています。例えば、本社機能を移転しながら新たな製品開発拠点を設ける場合、その投資に対して優遇措置が適用されます。これにより、不動産取得税や法人税などのコストを抑えることができ、資本の有効活用にもつながるのです。

移転型事業

移転型事業は、新たに地方に拠点を移すことが主要な目的ですが、税制上の優遇を受けるためには特定の条件を満たす必要があります。移転後、一定期間内に事業が安定して運営されていることや、雇用の確保などが求められます。このような条件をクリアすることで、税額控除などの特典を享受しやすくなります。地方への移転を検討する企業にとって、この制度を理解し適切に活用することが、競争力を向上させる鍵となります。

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よくある質問

オフィス移転に関してよく寄せられる質問は多岐にわたります。特に、節税対策や経費の計上に関する疑問が多く見受けられます。例えば、どの費用が経費として認められるのか、逆にどの費用が認められないのかという点です。旧オフィスの原状回復費用や新オフィスの引越し費用は多くの企業が経費計上できますが、新オフィスの家賃や保証金については注意が必要です。また、地方への移転に伴う税制優遇についても関心が高いです。具体的な助成金や控除の対象、申請手続きの流れについて知りたいという声も多く寄せられます。これらの疑問を解消するためには、専門家のアドバイスを参考にし、事前にしっかりとした計画を立てることが役立ちます。実際のケーススタディも検討しながら検討を重ねることが、成功への鍵となるでしょう。

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